自分が亡くなった後の整理が心配
亡くなった後の住まいの整理、遺品の処理はどうすればいいのか?
自分には家族がいないので、死後の処理をお願いする人がいない。
自分の財産を誰かにお願いしたいがどうすればいいのかわからない。
亡くなった後のお住まいの整理、財産遺品の整理についての意思表示を遺言で残しておくことができます
遺言とは、ご自身の生前に、自分の死後の財産の帰属について正式な文章にしておくことです。遺言を遺しておくことで、相続人間の話し合いが不要になったり、相続人の間の争いを防止する効果が期待できます。
遺言を遺すのには、専門的な知識が必要です。遺言の形式は民法で決まっており、要件を充たさないものは遺言とみなされません。有効な遺言でも、意味が不明瞭であったり、解釈が分かれる書き方をしてしまうと、争いを助長する結果となりかねません。また、「遺留分」について十分に理解したうえで遺言を作成しないと、後日の争いのタネを産みかねません。
遺言書作成には、遺言についての知識が必要であることはもちろん、家族信託等との比較や死後事務委任契約等の死後の各種制度についての知見など、複合的な知識、知見、経験が必要となります。
自筆証書遺言、公正証書遺言、家族信託等、各種遺言作成を検討されている方は、専門家のアドバイスを受けながら作成することをお勧めします。
こうご行政書士事務所の遺言書支援サービス
こうご事務所では、お客様に合わせた遺言書についてのサービスを設けております。
自筆証書遺言作成支援
自筆証書遺言とは、遺言全文を遺言者自身が作成するものです。遺留分や遺言執行者など、気を付けるべきポイントを踏まえながら、適切なアドバイスのもと、遺言者と一緒に、遺言を作成していきます。
自筆証書遺言保管制度
利用支援
自筆証書遺言を遺言保管所(法務局)に保管する制度が始まりました。この制度を利用するにはいくつかの決まりがありますが、適切な助言のもと、遺言書保管制度の利用をサポートしていきます。
公正証書遺言作成支援
公正証書遺言とは、公証役場の公証人が作成する遺言のことです。公正証書遺言は、公証人が作る公文書なので、作成するには公証人との打ち合わせが必要です。遺言者から丁寧にご希望を聞き取り、打合せをした後、当事務所と公証人とのやりとりを経て、遺言を作成しますが、証人の手配も含め、全面的にサポートいたします。
遺言者見守りサービス
自筆証書遺言、公正証書遺言を問わず、遺言は状況の変化、心境の変化に応じて作り直しをする必要がある場合があります。遺言者見守りサービスでは、遺言者と定期的に連絡を取ることで、遺言の見直し、作り直しご提案を適切な時期にできるようにするとともに、遺言者の悩みや困りごとに寄り添っていくサービスです。
遺言は、作ったらそれで終わりという時代から、作った後も専門職が支援していくという時代に変わりつつあります。
家族信託
家族信託は、委託者が受託者に財産を信託し、その財産から得られる利益を受益者が享受するという仕組みです。家族信託を利用することで、ご自身の生前の財産対策と同時に、自分の死後に遺言と同様の効果をもたらすようなスキームを組むことも可能となります。
家族信託受託者支援サービス
遺言同様、家族信託も、遺言同様、作りっぱなしではなく、作った後も専門職が関与していくことが求められてきています。受託者の業務は一般の方には大変な面があるので、受託者の支援を行ったり、信託監督人となり、受託者の業務を監督する等、ご依頼者のご希望に応じ、信託契約締結後もサポートしていく体制を整えています。
死後事務委任
死後事務とは火葬や葬儀、遺品整理、SNSの整理など、死後の事務の総称です。遺言では、財産の帰属等を決めることが出来ますが、遺言で死後事務を定めることは出来ません。当事務所では、親族等を死後事務受任者とする契約はもちろん、当事務所を受任者とする死後事務委任契約の作成も受けたまわっています。
料金のご案内
遺言・死後事務委任・家族信託の報酬についてご案内いたします。
自筆証書遺言作成支援
基本料金 4万円
※遺言内容や資産総額により加算報酬が発生する場合があります。
自筆証書遺言保管制度利用支援
自筆証書遺言保管制度支援:5万円
※遺言内容や資産総額により加算報酬が発生する場合があります。
※保管制度の様式に則った遺言書作成支援になります。
公正証書遺言作成支援
基本料金 5万円
証人手配 2万円
※遺言内容や資産総額により加算報酬が発生する場合があります。
遺言者見守りサービス
見守りの頻度の応じて、ご依頼者のご同意のもと、報酬を決定致します。
遺言執行者報酬
遺言執行対象財産の価額により、ご依頼者の同意のもと、事務所報酬規程により決定します。
家族信託契約作成サービス
信託対象財産の価額により、ご依頼者の同意のもと、事務所報酬規程により決定します。
~よくあるご質問~
01
“Q私には子がいません。
私の死後は全財産を妻に残したいですが、妻の死後に、妻のきょうだいに財産が行くのは嫌です。
どうしたらよいでしょうか。
受益者連続型の家族信託を利用することが考えられます。例えば、一次受益者を自分、二次受益者を妻、三次受益者を血のつながった甥にすれば、財産が妻の兄弟に行くことはありません。
02
“Q遺言書の内容に納得がいっていません。作り直しは出来ますか?
できます。遺言を作成するだけの判断能力があるうちであれば、いつでも遺言の変更修正は可能です。事情の変化や心境の変化によって、遺言の内容を変えたいと思った時には、お気軽にお問い合わせをください。
03
“Q遺言書で自分が認知症になったあとの財産の使い方を定めることは出来ますか?
できません。認知症になった後の財産の利用方法を定めておきたい場合には、家族信託か任意後見の利用を検討することになります。
遺言書作成のポイント
<要件を充たす(自筆証書遺言の場合)>
要件①遺言者本人が自筆で全文を書く
要件②日付を自筆で書く
要件③氏名を自筆で書く遺言書を作成した日付を「令和元年7月1日」
要件④印鑑を押す
<解釈の余地のない明確な表現にする>
ダメな例
「不動産は、みんなで分けてください」
「不動産は、長男調布太郎に任せる」
「預金はお手伝いさんにあげてください」
<遺留分に気を付ける>
兄弟姉妹を除く相続人には遺留分があります。遺留分とは、相続人に認められた、遺産の一定割合を取得する権利です。例えば、「全財産を長男の三鷹一郎に相続させる」という遺言があった場合でも、二男の三鷹次郎は遺留分侵害額請求をすることで、遺留分相当額の金銭を取得することが出来ます。
この遺留分を無視して遺言を作成すると、相続人間に争いが起こる可能性があるので、例外的な場合を除き、遺留分に配慮した遺言を作成することになります。
<遺言執行者を指定しておく>
遺言執行者とは、遺言の内容を実現する人のことです。不動産の名義書き換えや預金の解約は自動的にされるわけではありません。また、財産を取得する人が一人で手続きをできるわけでもありません。遺言執行者が手続きを行うのです。
もし、遺言に遺言執行者が定められていないとどうなるでしょうか。その場合、家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てるか相続人全員で遺言を執行する必要が生じます。そうすると、手間が生じたり、相続人全員の協力が得られないと相続手続きが進まない可能性がでてくるので、そのような状況にならないように遺言で遺言執行者を定めておくことをお勧めします。
遺言書を作成することを検討したほうがよい場合
<配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合>
配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合、相続発生時には、相続人のほとんどが高齢となり、相続の話し合いをするのが困難な場合があります。特に、配偶者と自分の兄弟姉妹が疎遠な場合、相続の話し合いはかなり困難になる可能性があります。そこで、遺言を遺して、死後の手続きを楽にしておく必要性が生じます。
兄弟姉妹には遺留分がないのも、遺言を作成するうえで重要な要素です。
<相続人の中に行方不明者がいる場合>
相続人の中に行方不明者がいる場合、遺産分割協議をする前提として、不在者財産管理人選任を申し立てたり、失踪宣告の申し立てをする必要が生じます。それらの手続きには費用と手間がかかるので、それらを避ける為に、遺言作成の必要性を検討しておく必要性が生じます。
<相続人の中に認知症の方がいる場合>
相続人の中に認知症の方がいる場合、認知症の方のために、成年後見人を選任して、成年後見人等が認知症の方の代わりに遺産分割協議に参加する必要があります。現在の制度では、相続手続きが終わっても、成年後見制度の利用は終了しません。
今現在認知症になっている場合はもちろん、相続発生時までに認知症になるおそれのある方がいる場合、遺言書作成を検討しておくとよいと思います。